宇佐市議会 2022-09-22 2022年09月22日 令和4年第4回定例会(第7号) 本文
今朝の大分合同新聞一面にも載っていましたが、国がマイナンバーカードの普及率で交付金の配分率に差をつけるというのもおかしいと思います。まさに、あめとむちの政策で、国の言うとおりにしようとするものです。 次に、宇佐市の財政面から見ても、考えてみたいと思います。 マイナンバーカードを持っていない人が市役所の窓口で租税公課に関する証明を取れば、手数料として三百円納めます。
今朝の大分合同新聞一面にも載っていましたが、国がマイナンバーカードの普及率で交付金の配分率に差をつけるというのもおかしいと思います。まさに、あめとむちの政策で、国の言うとおりにしようとするものです。 次に、宇佐市の財政面から見ても、考えてみたいと思います。 マイナンバーカードを持っていない人が市役所の窓口で租税公課に関する証明を取れば、手数料として三百円納めます。
各組織の取組を積み上げ、県に要望しますが、国の割り当てにより配分率が変わります。取り組んでいる組織内の農地面積に交付単価を掛けた金額を交付金として各組織に配分しております。令和3年度は86%の配分率でありましたので、各組織にはその割合で配分を行っております。 以上です。 ○議長(藤本治郎君) 小春議員。
平成26年産米の需要量に関する情報は、1,424ヘクタールであり、前年対比マイナス79ヘクタールとなったため、先日行われた、杵築市再生協議会臨時総会において、平成26年産米の配分率は、一律67%とし、超過米達成が見込まれる場合は、追加配分をすることで決定されたところです。
ここには銀行の配分率、大分銀行から銀行の担保設定しているところの配分率が出ているのでしょう。この極度限度額まで言うとやはり相手もあることですから言いませんが、別府市も公租公課の保全をここでやっているのでしょうが。私はむしろオープンにすべきだと思うのです、市長。どうしてもあの1等地は欲しい。こういう事業にするから、別府市は積極的にこの任意売却に取り組みたい。むしろそう言うべきだと僕は思うのです。
一項目めの四点目、自己負担の配分まで決まっているかについてでありますが、各市の配分率については、現在の段階では決定いたしておりません。 次に六点目の、宇佐市は施設用地の公募に申請しますかという点についてでありますが、現在、宇佐・高田・国東広域事務組合が公募しているのは、自治会を対象としておりますので、自治体からの申請は対象外となっております。
当時の合併債を使おうとしておった配分率とか、そういったものを、若干わかるなら話してください。 ◯議長(浜永義機君)財政課長。
ことしになっては、大手製紙会社の、再生紙と言いながら古紙を使わなかった、また、古紙の配分率の偽装といった環境偽装、エコ偽装までが発覚。一体、日本はどうなってしまうのか。日本人の誇り、自覚はどうなってしまったのでしょうか。 会社や個人の利益だけを追求するがゆえの結末であり、そこに顧客のため、真の経営者としての誇り、プライドは消えてしまったように思います。
ことしになっては、大手製紙会社の、再生紙と言いながら古紙を使わなかった、また、古紙の配分率の偽装といった環境偽装、エコ偽装までが発覚。一体、日本はどうなってしまうのか。日本人の誇り、自覚はどうなってしまったのでしょうか。 会社や個人の利益だけを追求するがゆえの結末であり、そこに顧客のため、真の経営者としての誇り、プライドは消えてしまったように思います。
部長裁量範囲の予算額のうち、保守、営繕部門への予算配分の率をあらかじめ設定して固定するか、それが庁内分権の考え方にそぐわないというのであれば、その配分率をそれぞれの部局ごとに公表して、その判断の部ごとの評価を市民によって検証できるようにするべきではありませんか。城内財務部長自身の基本的なお考えをお聞かせください。
部長裁量範囲の予算額のうち、保守、営繕部門への予算配分の率をあらかじめ設定して固定するか、それが庁内分権の考え方にそぐわないというのであれば、その配分率をそれぞれの部局ごとに公表して、その判断の部ごとの評価を市民によって検証できるようにするべきではありませんか。城内財務部長自身の基本的なお考えをお聞かせください。
また、事業費の配分率は何を基準にして決めているのか。総合計画と予算の関係及び新市建設計画で確認された率とのつり合い、整合性はどのようになっているのかお伺いをいたします。 最後に、市役所院内支所の改築について再度お伺いをいたします。最近、耐震問題が毎日のように報道されています。
配分率や配分額に違いがあります。それを合併した後、どういうふうに調整をして予算を立てるのか、その計画なり、考えかたなりをお示しください。 2点目です。訪問介護労働者の法定労働条件の確保についてということでお尋ねをします。 初めに、厚生労働基準局から出されたパンフレットを引用します。